TERMS Of USE利用規約
第1条(適用範囲)
本規約は、08Love Eight LLC合同会社(以下「当社」といいます。)が「08 ゴルフ俱楽部 in九十九里」の名称で運営するインドアシミュレーションゴルフクラブ(以下「クラブ」といいます。)およびそれに関連・派生するサービスの利用に関して適用されるものとします。
第2条(会員制度)
- クラブは毎月の料金を支払う月会員と、施設利用の度に料金を支払うビジター利用会員からなります。両会員を総称して、以下「会員」といいます。
- クラブに入会しようとする者は、本規約その他当社が定める規則を承諾し、当社所定の入会申込書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出しなければなりません。
- 前項の入会申込書等を提出し、当社が会員として適切と判断した申込者は、利用契約等の諸契約を締結することにより、クラブへの入会が認められ、クラブの諸施設を利用することができます。
- 会員は、本規約、利用するクラブが入居する施設内の諸規則、その他当社が定める規則を全て遵守しなければなりません。
第3条(個人情報を収集・利用する目的)
次の各号のいずれかに該当する者は、クラブの会員になることができません。
- 本規約および利用するクラブの諸規則を遵守できない者
- 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
- 過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有するとクラブが判断した者
- 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
- 公序良俗に反する行為が認められる者
- その他、クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
第4条(クラブ会費等)
- 会員は、クラブ会費およびその他、当社の定める費用(以下「月会費等」といいます。)を、当社所定の方法で支払うものとします。
- 月会員は、クラブ会費の当月分を当月1日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
- 月会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、当社が定める月会費等を全額支払う義務があります。また、支払済みの会費等は、本規約の定めがある場合を除き返還されません。
- 当社は、月会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。
- 月会員は、月会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年6%の割合で計算される延滞利息を会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払わなければなりません。その際の必要な振込手数料等の費用は、当該月会員の負担とします。
- ビジター会員は、プレーの度毎に、当社の定める費用を、当社所定の方法で支払うものとします。
第5条(月会員プランの変更)
第6条(遵守事項)
会員は、本規約に別途定める事項のほか、次の各号の事項を遵守しなければなりません。
- クラブの利用にあたっては、クラブに掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明および指示に従うこと
- クラブまたはその施設・敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をしないこと
- 刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をクラブまたはその施設・敷地内へ持ち込まないこと
- 正当な理由なく他者の所持品に触れないこと
- クラブの利用を認められていない者を同伴させないこと
- 大声、奇声を発する行為、他のクラブ利用者やスタッフを畏怖させる言動をおこなわな
- 他のクラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をしないこと
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をしないこと
- 動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込まないこと
- 他のクラブ利用者のクラブ利用を妨げる行為をしないこと
- クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をしないこ
- 刺青・タトゥー(シール類を含む)・ペイントなどをした状態で入館しないこと
- ゴルフブース内において、以下の行為は禁止されます。
①打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。
②プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。
③打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。
④スタジオ備付のボール以外を使用すること。
⑤当スタジオのボール及び備品の持ち出し。
⑥その他注意事項・打席利用のエチケット及びマナーを守ること・前後の打席に十分注意すること・ボール収集やボールを置いたりする際は、前後打席の人に注意すること・打席の利用が終わったら速やかに移動を行うこと
第7条(入館の禁止、退場)
- 本規約および諸規則に違反した者
- 第3条に定める入会資格を欠いていた者、または入会後に欠くこととなった者
- 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
- 著しく不潔な身体または服装である者
- 承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者
- 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者
- 会費等につき、1か月分以上滞納した者
- 上記のほか、当社において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
- クラブへの入館禁止中の会員は、当該禁止期間中であっても、会費等の支払義務を免れません。
第8条(退会)
- 会員は、当社所定の手続きを行った上で、希望する月の月末をもって退会することができます。この手続きは、原則として当社所定の退会フォームに入力をおこない、当社の受領確認をもって退会となります。
- 退会手続は、退会を希望する月の末日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。
- 本条の退会手続が完了しない間は、クラブの利用がない場合でも通常の会費等が発生します。
- 月会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。
第9条(届出等)
- 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
- 当社またはクラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあったメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません。
第10条(退会処分)
1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
- 本規約(第8条を含み、これに限られない。)および諸規則を遵守しないとき
- クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されたとき
- 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
- 月会費等を1か月分以上滞納したとき
- その他、月会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2. 退会処分となった月会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用することができません。
3. 退会処分となった月会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、
これらを返還することはいたしません。
4. 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできません。
第11条(資格喪失)
1. 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
- 退会または退会処分
- 死亡または法人の解散
- クラブが閉鎖されたとき
2. 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上精算するものとします。
第12条(会員資格の譲渡禁止等)
第13条(営業日および営業時間)
第14条(クラブ施設の利用制限)
1. 当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務に変更はありません。
- 気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
- 施設、設備の点検、補修または改修をするとき(緊急対応時も含む)
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
- その他休業を必要と認めるとき
2. 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ等にて告示します。但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第15条(クラブ施設の閉鎖・変更)
1. 当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
- 気象・災害等により営業不能と認めたとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等ややを得ない事由が発生したとき
2. クラブ施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会員の会費等の支払義務に変更はなく、代替利用等の特別の補償は行いません。
第16条(賠償責任)
- 会クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当クラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
- 会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。